加工食品品質表示基準等の一部改正
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今日は、丸の内線が朝止まってしまった様でダイヤが乱れてるのとの情報から、日比谷線で農林水産省のある霞ヶ関駅へ向かいました。
13時30分からということなので、遅れない様にと早めについてお昼ご飯を食べようとしましたが、農林水産省の目の前にでるA7出口から周りを見回すと食べれそうなところって何もないのですね。
農林水産省の中に行けば何かあると思い入り口で免許書を見せてから入りました。
地下には、ローソンと薬局みたいなお店でお弁当を売っていましたので、そこで済ませました。そしてイソイソと正面玄関から入って2階にある喫煙所へ向かい一服タイムの後、加工食品品質表示基準等の一部改正の説明会に参加しました。
加工食品品質表示基準等の一部改正の説明会では、資料も配られ、ミートホープの食肉偽装の例を挙げて、農水のJAS法では、最終表示にあたる業者は取締りの対象になりますが、業務用の最終表示に当たる業者以前の工程を担う業者については取り締まれないということもあり、業務用の業者に対しても加工食品品質表示基準を設け最終表示業者へ円滑な情報提供を行い適正な表示を行なってもらい消費者に対しての信頼の回復を目的としたものであるということでした。
なので、今まで、食品衛生法に基づく表示は行なわれていてもJASに基づく表示が無かった業者も適用されることになるのですね
。施行日は、4月1日からスタートするので、その方法についてなど農林水産省のホームページから探してみる必要性があります。
ちなみに加工食品品質表示基準等の一部改正案についての意見・情報の募集の結果からを読んでおくといいかと思います。
出てみて感じたことですが、農水にしては、意外とラフに食品業界に対応できるように作ってあるなと感じました。
わざわざそれぞれの加工食品原料に対して個々に表示させなく、規格書をもって情報伝達でOKとか、伝票に何を何の食品表示で流通を行なったか記載でもOKや当然、記入順番なども規制はないとのことであり、現状にそった形での加工食品品質表示基準等の一部改正施行であるといった感想です。
まあ、食品の加工食品を取り扱っていれば、納品先からの規格書請求などは当たり前にあることであるので、情報を正確に伝達し、記録を残していけば対応できるので、後は、ちゃんと加工食品品質表示基準を理解して若しくは、仕入メーカーに理解させれば、円滑に進むものと思われます。
加工食品品質表示基準等の一部改正:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。
Posted by hinkan : 22:14 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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