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遺伝子組換え食品の表示

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食品の表示の中である特定の主原料とする食品の原材料では、遺伝子組換え、遺伝子組換え不分別、遺伝子組換えではない、と書いてある食品があるかと思います。

食品の品質管理の仕事をしているとそういった食品は、目にすることが多いとともに、遺伝子組換えに関する品質規格書や仕様書、IPハンドリングの証明書など仕入先の食品メーカーさん、問屋さんから頂く機会が多いかと思います。

では、遺伝子組換え食品の対象となる食品は?表示対象になる食品は?について書いてみたいと思います。

遺伝子組換え表示の対象となる食品は、大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、甜菜、及びその加工品が遺伝子組換え表示の対象となります。

一般的に日本では、これらの遺伝子組換え作物を作って流通していることはないはずですが、海外に於いては、遺伝子組換えを施した品種改良作物が出回っていますので、それを消費者に伝える目的で表示の義務化がなされています。

それらの遺伝子組換えを行なった作物は、通常の作物に比べどう違うかというと、大豆・菜種・とうもろこし・綿実・甜菜は、ある特定の除草剤では枯れない様に遺伝子組換えがなされ、じゃがいも・とうもろこし・綿実では、害虫に強いような遺伝子組換えであり、じゃがいもなんかは、ウイルスにも強いよう操作され改良された遺伝子組換えの作物でもあります。

遺伝子組換えの表示には、分別や不分別といった用語が使われており、分別は、生産から流通管理が行なわれ分けて選別してあるということであり、不分別は、ごちゃ混ぜで分らないという意味です。

不分別のごちゃ混ぜといっても少量でも疑いがある場合に於いても不分別といいます。

非遺伝子組換えの食品については、任意表示となっているのですが、ただし、表示義務の決められた大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、甜菜、及びその加工品以外の作物及び食品で非遺伝子組換えであると表示してしまうと優良誤認として違反となってしまうので、注意も必要です。

品質管理の仕事では、商品の確認を怠らず、消費者に対し適切な情報提供をがんばっていきたいと思います。

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遺伝子組換え食品の表示:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。

Posted by hinkan : 23:22 | Comments (0) | Trackbacks (1) | Page Top ▲

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