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乳及び乳製品の輸入品の加工者表示

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チーズなどの乳及び乳製品が輸入食品であり、カットして包装しただけなのになんで製造者の表示になっているの?という疑問がありました。

食品品質管理の仕事を長年行なっていましたが、それがどうしてなのかについて知りました。

通常、食品の品質管理の仕事をしている方は、これを見て、輸入のお菓子などは、単なる小分けの詰め替えだけなので、製造者ではなく、加工者とする考えが一般的であるかと思います。

しかしながら、乳及び乳製品については、考え方が違うようです。

まず、農林水産省のJAS法の考え方は、輸入食品であるので、一般名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法の他、原産国や輸入者の表示が必要となってきます。

しかしながら、この場合、チーズの原木をカットして個包装にしているので、加工者の表示になるかと思います。

JAS法的な考え方でいくと製造者ではなく、加工者です。

しかしながら、厚生労働省の管轄する食品衛生法では、ちょっと違うようです。

この加工者となるべき表示方法が、食品衛生法では、製造者となってしまうようです。

その理由とは、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年十二月二十七日)(厚生省令第五十二号)」というのがあって、

(第七条)乳等は法第十一条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するものにあつてはこの限りでない。

(三) 乳製品の中の 

(ヨ) 製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称)というところから、輸入された原木を乳製品製造業を持っている製造メーカーで小分けカットして個包装されたチーズについては、(ヨ)に書いてある様に加工者ではなく、製造者という表示になるということになります。

ある意味、食品衛生法では、食品を開封して二次汚染の観点で食品衛生の見かたからすれば、製造と見なしているということになるのでしょうか。

JAS法及び食品衛生法との違いから、解釈が変わってきますが、JAS法に従うと加工者という考えですが、そこが製造者としていいかどうかについては、最寄の保健所の指示に従ってくださいとの事でしたので、製造者になるのですね。

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乳及び乳製品の輸入品の加工者表示:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。

Posted by hinkan : 14:34 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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