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銘柄牛は必ずしも和牛と違う

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銘柄牛というとブランド的な牛肉を思い、食品のいち担当者として仕事をしている我々庶民では、なかなか手の出せない高級でおいしい牛肉であるとイメージしているのですが、食品品質管理の仕事を離れ、おいしければ、銘柄肉と和牛での違いは何でも良いという個人的な意見ですが、食品の品質管理の仕事をしているとなかなかそうはいかなく、和牛と表示するには、それなりの定義というものがあるので、ちょっと一つご紹介しておきます。 銘柄牛というと思い出すのが、スノーボードに行った時食べて美味しかった米沢牛やステーキハウスや焼き肉屋さんで食べた松坂牛、近江牛、前沢牛などが銘柄牛というブランドであると認識しています。

しかしながら、一般的な消費者の視点からみると銘柄牛和牛という認識をなされている方も多いようですが、和牛と表示できるのは、食肉の公正競争規約で指定されている品種の配合でなければいけないのです。

和牛と表示できるのは、

  • 黒:黒毛和種(くろげわしゅ)
  • 褐:褐毛和種(かつもうわしゅ)
  • 無:無角和種(むかくわしゅ)
  • 短:日本短角種(にほんたんかくしゅ)
  • 以上の品種間の交配による交雑種(例1:黒毛×褐毛 や褐毛×無角 など)
  • 更に以上の交配による交雑種
  • であるものに和牛といえるのです。

    表示は、それぞれの牛の品種名を記載すること。

    但し、下の2つの交雑種については、どの牛の品種とかけ合せたか例1の様に記載し、最後の更に交配による交雑種にいついては、(和牛間交雑×褐)などの表示が必要となってきます。

    ですから、このような記載方法がとられている牛が和牛となります。

    更に農林水産省ガイドラインを加えると

  • 国内で出生し、国内で飼育された牛であること
  • 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(通称:牛肉トレーサビリティ法)に適合した牛肉であること
  • 但し、農林水産省の方では、あくまでもガイドラインなので、事業者に自主的な取り組みが促進されることを配慮するよう求めていることであります

    では、なぜ銘柄牛が必ずしも和牛といえないのかというと、当然、和牛の定義に満たしていないからです。

    銘柄牛の中には、和牛と外国種とをかけ合せて作り出された牛もありますので、銘柄牛=和牛とはならないケースも出ているので、勘違い為されぬようお気をつけ下さいませ。

    個人的には、銘柄やブランドにこだわらず、美味しければ、オージービーフでも…自分が食べる分にはOKです(笑。。

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    Posted by hinkan : 21:50 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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