銘柄牛は必ずしも和牛と違う
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しかしながら、一般的な消費者の視点からみると銘柄牛=和牛という認識をなされている方も多いようですが、和牛と表示できるのは、食肉の公正競争規約で指定されている品種の配合でなければいけないのです。
和牛と表示できるのは、
であるものに和牛といえるのです。
表示は、それぞれの牛の品種名を記載すること。
但し、下の2つの交雑種については、どの牛の品種とかけ合せたか例1の様に記載し、最後の更に交配による交雑種にいついては、(和牛間交雑×褐)などの表示が必要となってきます。
ですから、このような記載方法がとられている牛が和牛となります。
更に農林水産省ガイドラインを加えると
但し、農林水産省の方では、あくまでもガイドラインなので、事業者に自主的な取り組みが促進されることを配慮するよう求めていることであります
では、なぜ銘柄牛が必ずしも和牛といえないのかというと、当然、和牛の定義に満たしていないからです。
銘柄牛の中には、和牛と外国種とをかけ合せて作り出された牛もありますので、銘柄牛=和牛とはならないケースも出ているので、勘違い為されぬようお気をつけ下さいませ。
個人的には、銘柄やブランドにこだわらず、美味しければ、オージービーフでも…自分が食べる分にはOKです(笑。。
銘柄牛は必ずしも和牛と違う:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。
Posted by hinkan : 21:50 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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