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開封後の注意事項の食品表示

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食品の取扱いの注意事項として、開封後の保存方法について明記してある食品って目につきますよね。

食品の開封後の注意事項には、開封後の賞味期間や保存方法について明記してありますが、食品表示に関するルールというものも存在します。

食品の品質管理の仕事をしていると書いてはいけない一括表示の場所に記載してあるものも明記してある商品も目にしますので、実際どこなら開封後の注意事項を記載したらよいのかについて食品の品質管理担当の立場から説明させて頂きます。 食品の開封後注意事項の記載については、「直射日光、高温多湿を避けて保存し、開封後はお早めにお召し上がりください」とか、「開封後は、冷蔵庫に保管して3日以内にお召し上がりください」などかと思いますが、PL法も絡んでくるので食品を製造販売する業者にとっては、記載しておいた法がよいので書いてはダメだという訳ではありません。

しかしながら、表示場所について間違った場所に記載してしまっては、元もこうもありませんよね。

間違った記載場所に明記しているケースとしては、一括表示欄の保存方法の欄に明記してあったり、製造者若しくは、販売者、輸入者欄に記載しているものを多くみます。

では、どの様な場所に開封後の注意事項を記載したら良いのかというと、

「保存方法の表示は、期限表示に併せて記載することと義務付けられていますが、その理由は、期限表示が定められた方法により保存されることを前提としており、その保存方法の表示に従わないと期限表示中の商品の品質を保証できないことを表しています。」また、「したがって、製品が開封されてからの注意を促すような表示を保存方法の欄に記載することは、本来の保存方法の表示の趣旨になじまないことから、このような表示は一括表示の欄外に記載してください。」

ということから、開封後の注意事項を表示できるのは、一括表示内であれば、賞味期限が記載されている欄、しかしながら、一括表示の枠外に記載しておいた方がよいといえるでしょう。

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食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。

Posted by hinkan : 16:02 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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