米のアレルギー表示の悩み
米を特定原材料若しくは推奨品目の様にアレルギー表示として加えて表示している一括表示ラベルの原材料名に記載している商品です。
客観的な食品の品質管理の立場として考え方がいろいろあるので悩みます。 米のアレルギー表示を推奨しているのは、食品業界大手の生協であることは、品質管理の仕事に携わっている方なら、もうご存知だと思います。
生協さんの考え方としては、米もアレルギー反応を起す可能性のある食品でるから、消費者に含有していると教える為に消費者にとってより親切な表示を…というのも理解できるかと思います。
数多くの食品製造メーカーさんも生協さんからの依頼、若しくは、考え方に同意して米をアレルギー物質と同じ扱いにして表示していることは理解できます。
しかしながら、客観的な食品品質管理の立場としてはどうでしょう?
必ずしもどの取扱いメーカーも同じ考え方とは限りません。
この度、平成22年6月3日までエビとカニを特定原材料表示義務の猶予期間はありますが、今までの5品目と合せて7品目、特定原材料推奨として18品目、合計25品目が厚生労働省から出ているかと思います。
⇒ 詳しくは 「厚生労働省:食品の表示に関する情報提供」からアレルギー物質の表示についていくつかあるので見てくだいませ。
しかしながら、厚生労働省も農林水産省でも25品目に米は含まれておりませんし、米について特定原材料としてアレルギー表示をするなんて通達はまだ出ていません。
なので、原材料の構成として括弧でいくつかの中の一つとして米ならいいかと思いますが、アレルギー物質のQ&Aなどの表示の方法に添った「(原材料の一部に~を含む)」や「(その他、○○由来原材料を含む)」の中に米を表示するのは、生協さん以外の一般商品に対してどうなのかな~と思っています。
よって、生協さん向けのPB商品以外は、表示指導対象としています。
それぞれの売り先の会社の考え方があるので、このケース以外に製造メーカーさんは、それらに振り回されるケースもあるかと思います。
米のアレルギー物質表示に関して、表示義務と勘違いなされている個人や中小の食品メーカーも中にはあると思い私の考えと共に書いてみましたので、米のアレルギーについて詳しく知りたい方は、他にも考え方や省庁などの情報をネットで調べて自分の納得のいく答えを見つけ出すといいかと思います。
Posted by hinkan : 22:00 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
手洗いチェック機能付マニュアルナビ
食品品質管理のデーターとして管理できますからね。
手洗い回数チェック機能付のこんなマニュアルがあります。
機能については、
以上の機能が付いた手洗いマニュアルポスターの進化版の機械です。
使用方法は、
となります。
これなら、手洗いチェック機能付マニュアルやナビも付いて、開始回数と終了回数をチェックでき、午前、午後など時間を区切り、何回手洗いを行なったか?開始回数と終了回数で一致しているか?などチェックして記録として管理できますよね。
それを基に朝礼などで手洗いについての衛生管理状況の報告と教育の課題などの参考になるかと思います。
個人的な見解ですが、価格的には、業務用の商品であるかと思いますが、安いと感じました。
ご興味のある方は、画像なども掲載しているのでご覧下さいませ。
Posted by hinkan : 03:54 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
手洗いポスターをダウンロード
食品品質管理では、実際に行なっているかどうかのチェックも必要だと思いますが、どういう手順で手洗いを行なうのか工場の作業者に対して呼びかけや手洗いのやり方を指導する必要性も仕事の一つであるかと思います。
手洗いについては、一回指導しても全員が全員なかなか指と指の間や手首の方まで丁寧に洗う習慣が身に付かないので困っている食品工場もあるかと思います。
食品品質管理としては、これはまずい状況。
まず、手洗いの手順をちゃんと理解してもらい、5Sでいうところの躾にあたる習慣の部分を徹底させなければなりませんよね。
かといって、手洗いについて言った、指導したとそれだけでは、食品の品質管理の仕事としては、不適切です。
習慣を徹底させる環境づくりも食品品質管理の大切な仕事ですからね。
どうしたら、作業者が気持ちよく、尚且つやり易い環境を作るか?それを考え実行することから始めなければなりません。
そこで、手順を見ながら、確認できながら作業者が手洗いできればキレイに洗えて食品衛生的にも良いポスターを作成して掲示するということを思いつくでしょう。
しかしながら、手洗いポスター、自分で手順を書いて語句を並べるのも気に入るのが出来るまでなかなか時間のかかるもの。
そこで、手洗い手順のというのがネットではありますので、画像を選んで加工して作ってみるのもいいのですが、それでも…という方には、A3版とA4版の手洗いポスターがダウンロードできるので、利用してみるのもいいかもしれません。
まだ、品質管理が部や室といった専属で設置されていない工場などでは、掲載して手洗いの手順をマニュアル化させ活用してみるといいかと思います。
⇒ 手洗いのポスター(茨城県保健福祉部 生活衛生課のHPから)
Posted by hinkan : 03:02 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
調理冷凍食品の原料原産地表示
また、食品の品質管理の表示内容のチェックや再調査の仕事に力を入れなくてはなりませんよね。 調理冷凍食品の原料原産地表示については、過去にあった輸入冷凍餃子を原因とする健康被害の発生を契機として、東京都では、都内で販売される「調理冷凍食品」を対象とした原料原産地表示制度を条例として行なう動きが出ています。
この「調理冷凍食品の原料原産地表示」についての説明会は、8月5日(火)と8月8日(金)に「調理冷凍食品を対象とした原料原産地表示制度に関する説明会」があるのでもし、当選していたら出席してそこで詳しく聞きたいと思いますが、現在解っているのは、下記の通りです。
(※ 先日8月15日(火)と記載してしまいましたが、8月5日(火)の間違いです。記載ミスで誠に申し訳ございません。また、ご指摘して頂いたPKAさんありがとうございました。)
★ 原材料の重量に占める割合上位3 位までのもので、かつ、
原材料の重量に占める割合が5%以上(生鮮食品及び生鮮食品に近い加工食品)
★ 商品名に冠したもの
よって、使用した原材料の生鮮食品及び生鮮食品に近い加工食品の上位3位まで括弧をつけて原料原産地を記載し、商品名に「エビ○○」や「カニ■■」、「ほうれんそう▲▲」とかで配合割合が4位以下であってもその名称について記載されているものについても原料原産地を記載するということですよね。
また、ここで困るのが、原料原産地が複数あり替わる可能性もあるものについては、情報が伝達できる様にHP、FAX、電話等の対応でも可能とするなどで問い合わせ先を記載すればOKともいっていましたが、「調理冷凍食品の原料原産地表示」について8月上旬より情報を公開して行くようなのでひき続き見てみたいと思います。
また、私の気になるところは、あと試用期間をどれ位設けるのかなども気になるところです。
詳しくは⇒ 食品の原料原産地表示に関する東京都の考え方について
を食品の品質管理の仕事のご参考にしてくださいませ。
Posted by hinkan : 23:36 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
読みやすい品質管理からの書類
読みやすい書類の共通点としては、
端的に趣旨を伝え、あっさりしていること
語句や書式の統一性があること
要所要所で適度な改行と両サイドの文字幅がそろっていること
などが挙げられるかと思います。
正直、私自身、当ブログでは、出来ていませんが、提出する社外文章については、心がけていることでもあります。
しかしながら、まだ未熟な発展途上の私としては、社内に於いては、事細かく書きすぎ、まだまだのようです(汗。
あと、注意すべき点では、語句の統一性ですかね。
語句の統一性に於いては、決め事がまだまだ揃っていない事やそれぞれの考え方もあり、人によってまちまちであったりするので、困っているところでもあります。
今後においては、我々、若手、中堅クラスの社員を中心に統一しておかなくては、また今度、次世代の社員が困ることになるので、今のうちに行なっておかなくてはならない仕事と感じています。
例え社内報告書といえどももらって読みやすい書類は、作業に負担をかけずに良いですからね☆。
Posted by hinkan : 10:20 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
管理人:品管人

