合成着色料の思い出
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子供の頃に駄菓子屋での出来事から… 今では、コンビニエンスストアーになっていたり、なくなったお店もありますが、子供の頃は、近所に小さい商店や駄菓子屋もあり、小学校を下校する途中や一旦家に帰ってからそこに寄って遊ぶケースも多々ありました。
ガチャガチャをやったり、当たりが蓋についた小さいビンのペプシや確かミリオンといったでしょうか?オレンジジュースなど…を買って飲んでいました。
また、こういった駄菓子屋のおばさんも「おつり、○○万円」などと昔懐かしいギャグもあったりしたことを覚えています。
当然、駄菓子屋さんでしから、色の濃いスモモや粉末ジュースなども置いてあったので、子供ながらではのそういった昔で言う合成着色料を使用した商品も購入していました。
しかしながら、うちのばあちゃん!
御浸しに味の素はふりかけるは、ダシの素はよく使うはの割りに駄菓子屋さんで売っている「色の付いた合成着色料のスモモや粉末ジュースなどは、体に悪いから食べるな」と…(笑。
ばあちゃんには、良く聞かされました。
しかしながら、食品業界に勤務する様になって、おいおいおい!違うだろう!?
何が悪いかは、安全性の問題から認可されていなかったり、狂ったような相当量以上の過剰摂取でしょう。
先日、赤色○号とか青□号、黄色△号の表示方法について、復習してみたのでそんな事を思い出だしたのかもしれません。
これらの着色料の表示方法はいくつかあり、よく間違えて表示しているケースもあります。
間違いの例として、
などとあってはならないのですが、表示されているケースもあるかと思います。
以上が間違え表示の例なのですが、
直接物質名を表示する場合は、「赤色102号、赤色106号、青色5号、黄色4号」と”色”と”号”をセットで表示しなければなりません。
また、着色料で括る場合は、「着色料(赤102、赤106、青5、黄4)」と”着色料( )”で”色と番号で表示するか、「着色料(赤色102号、赤色106号、青色5号、黄色4号)」と”着色料( )”で”直接物質名を表示する場合の記載”が正しいのです。また、”赤102・106”と横着して省略はできませんので理解しておいた方がよいでしょう。
これらの色素はタール色素と言いますが、作業に追われている時や使っているタール色素の数が多かったりすると見落とす可能性もあるので気をつける必要もありますから注意してくださいませ。
合成着色料の思い出:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。
Posted by hinkan : 15:00 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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