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加工デンプンの添加物指定

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食品品質管理のお仕事ブログを休んでいたので、なかなか書かなかったのですが、2008年10月1日にとうとう加工デンプンが添加物に指定されましたね。

猶予期間は、まだまだ先の平成23年3月31日(2011年3月31日)となっておりますが、包装資材などを含めて、改版時には、一括表示を変更を念頭に入れておいた方がいいですよね。

食品の品質管理でも担当者の方は、加工デンプンか生デンプンかを整理しておいた方が良いでしょうね。

今回、2008年10月1日に省令で出たのは、11品目の加工デンプンです。

表示方法などについては、

原則として、物質名を表示することが必要となりますが、加工デンプンを増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は、用途名も記載する必要性もあります。

また、オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められる。とされています。

そして、化学的処理を行なったこの度指定された加工デンプンと物理的・酵素処理した食品として取り扱われるデンプンとを両方使用した場合においては、「でん粉、加工デンプン」と両方必要になるようです。

指定された加工デンプンについては、

  • アセチル化リン酸架橋デンプン
  • アセチル化酸化デンプン
  • アセチル化アジピン酸架橋デンプン
  • オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
  • 酢酸デンプン
  • 酸化デンプン
  • ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
  • ヒドロキシプロピルデンプン
  • リン酸化デンプン
  • リン酸架橋デンプン
  • リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン

  • の11品目の加工デンプン添加物指定。どれも簡略名として加工デンプンの表示が可能となります。

    ただ、厚生労働省の表示例を見ますと「安定剤(酢酸デンプン)」となっているので、物質名を推奨しているようです。

    また、でんぷんについては、でん粉、澱粉でもなく、カタカナでデンプンとなっていますね。

    平成23年3月31日(2011年3月31日)までに製造、加工又は輸入されるものについては、以上は該当しないのですが、食品の品質管理に携わるものとして、経費削減も含めて早めの対応がベターかと感じました。

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    Posted by hinkan : 21:20 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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