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特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにて

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お米の表示に関する品質管理の仕事でよく目にするのが、JAS認定有機栽培米や特別栽培米といった特別な特色のある語句がめにつきます。

有機栽培はどう言ったものであるかは想像がつくかと思いますが、特別栽培というと何が特別で良いのか一般の消費者には一目では分りづらいかと…、昔よく言われた栽培期間中無農薬や減農薬などが特別栽培にあたるのですが、今では、そういった語句は使用しませんよね。

そこで、特別栽培米の表示について書いてみたいと思います。

まず、特別栽培とは、一般的な農法に比べて化学肥料や農薬の使用量を減らして生産された農産物であったり、農薬あるいは化学肥料を使用しないで生産された農産物のことを言います。

ただ、表示するに当たり枠組みが整っていなかったことから、農林水産省で「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によって、表示の仕方や生産に係わることについて整備されました。

しかしながら、あくまでもガイドラインであるので、法的な拘束力はありませんが、特別栽培の表示の基本ともなるものであるので、目を通しておく必要があるでしょう。

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、平成13年4月から運用され、その後内容検討がされ、平成16年4月からは、新ガイドラインとして運用されています。また、その後も改定もありました。

現在の新ガイドラインでは、節減対象農薬(旧:化学合成農薬)と化学肥料の使用を両方共にその地域の慣行農法に比べて5割以上減らして栽培することと特別栽培農産物となっております。

詳しく特別栽培農産物の表示方法などについては、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を参考にしてくださいませ。

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食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。

Posted by hinkan : 02:39 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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