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ロイヤルゼリーの公正競争規約

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今日は、ロイヤルゼリーの公正競争規約について食品の品質管理の仕事を勉強してみたいと思います。

ロイヤルゼリーの定義や種類について書いてみたいと思います。

ロイヤルゼリーには、生ローヤルゼリー、乾燥ローヤルゼリー、調製ローヤルゼリーに分けられ、それぞれ定義があります。

1.生ローヤルゼリーとは、

みつばちが女王蜂を育成するため、その咽頭腺等を通じて王台中に分泌したものであって、移虫後72 時間以内に採取したものをいう。

2.乾燥ローヤルゼリーとは、

生ローヤルゼリーを凍結乾燥その他の方法により乾燥処理したものをいう。

3.調製ローヤルゼリーとは、

生ローヤルゼリー又は乾燥ローヤルゼリーに乳糖、はちみつ等の調製剤、添加物等を使用し、調製(錠剤、カプセルその他剤型品の調製は、品質保全のため必要な場合に限る。)したものであって、使用した生ローヤルゼリーの重量が全重量の6分の1以上のものをいう。

となっています。

また、ロイヤルゼリーの広告や表示に関して、当然の如く、不当表示の禁止、過大包装の禁止が挙げられています。

一つ勉強になったのが、ローヤルゼリーについて一般に認められている範囲内のことを説明する際に、 その説明文の中で健康維持、栄養補給等に関する文言を用いることができる。この場合、説明文に用いる表現については事前に公正取引協議会の承認を得るものとし、説明文に用いる活字はゴシック体及び肉太文字を禁止する。

との事であったので、一概に「健康食品」、「保健食品」、「滋養食品」、「栄養食品」等と表示する事は、違反であってもそのラインまでは可能であると言う事を知りました。

ロイヤルゼリーについて「公正競争規約」と「公正競争規約施行規則」について知りたい方は、

ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約を参考にしてみるといいと思います。

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ロイヤルゼリーの公正競争規約:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。

Posted by hinkan : 21:48 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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