食用塩の表示の禁止用語とは?
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あっさりとした文章で紹介されているもの、〇〇賞受賞や製造方法、産地やら、はたまた、ミネラル成分や効能効果まで書かれた過激な商品まで…さまざまです。
しかしながら、食用塩(食品で扱う塩)には、公正取引委員会で決められた「食用塩の表示に関する公正競争規約」というのがあります。
その中で、食用塩に対しての禁止用語というものも記載されております。
参考にしてみて下さいませ。
さて、話は変わりますが、我が家は、私以外は、健康志向が強い考えを持っているせいか?意外に効果効能やミネラル豊富などの語句に弱く、いつの間にか家に置いてあります。
それでもって、これらの事について、何がいい、何に良いなど説明してくれるのですが、その根拠は?と聞くと「ほら~ここに…」とパッケージを見せてくれます。
しかしながら、「おいおい、過激な…表示」とついつい心の中でつぶやいてしまった経験がありました。
それは、「食用塩の表示に関する公正競争規約」を読んでいたからです。
「不当表示の類型」といのがあり、食用塩に対しての禁止用語が記載されていますからね。
(1) 規約第6条第5号関係
ア 原材料の全部又は一部について、表示する地域名とは別の場所で採取されたものを用いているにもかかわらず、そのことが明りょうでない表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定原産地の原材料を使用することにより、品質等が優れているとする表示
ウ 「〇〇の塩」(〇〇は地域名)等と表示した場合において、表示された地域名が、原材料の原産地を示すものなのか、当該食用塩の製造地を示すものなのか判別が困難な表示
(2) 規約第6条第6号関係
ア 事実と異なる製造方法を表示することにより、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定の栄養成分を容易に摂取できる旨の表示
ウ 「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱい」等、ミネラルの含有量が豊富であることを意味する表示
エ 合理的な根拠に基づかない「太古」、「最古」、「古代」等の歴史性を意味する表示
(3) 規約第6条第10号関係
ア 単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が明りょうでない表示
イ 食用塩には通常使用されない食品添加物について、不使用である旨の表示
というのがありますからね。
天然塩や自然塩といった商品の中には、ここでは、具体的な商品は伏せますが、商品名なのか社名なのか原料原産地なのか判り辛いものや、ミネラルについて強調し、豊富やいっぱいという表現をしている食塩なども見られますよね。
この辺をケアーしながら、景品表示法の不当表示として公正取引委員会から指導を受けない様心がけることも必要かと思います。
食用塩の表示の禁止用語とは?:
食品品質管理のお仕事を最後までお読み頂きありがとうございました。
Posted by hinkan : 02:07 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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