食用塩の表示の禁止用語とは?
あっさりとした文章で紹介されているもの、〇〇賞受賞や製造方法、産地やら、はたまた、ミネラル成分や効能効果まで書かれた過激な商品まで…さまざまです。
しかしながら、食用塩(食品で扱う塩)には、公正取引委員会で決められた「食用塩の表示に関する公正競争規約」というのがあります。
その中で、食用塩に対しての禁止用語というものも記載されております。
参考にしてみて下さいませ。
さて、話は変わりますが、我が家は、私以外は、健康志向が強い考えを持っているせいか?意外に効果効能やミネラル豊富などの語句に弱く、いつの間にか家に置いてあります。
それでもって、これらの事について、何がいい、何に良いなど説明してくれるのですが、その根拠は?と聞くと「ほら~ここに…」とパッケージを見せてくれます。
しかしながら、「おいおい、過激な…表示」とついつい心の中でつぶやいてしまった経験がありました。
それは、「食用塩の表示に関する公正競争規約」を読んでいたからです。
「不当表示の類型」といのがあり、食用塩に対しての禁止用語が記載されていますからね。
(1) 規約第6条第5号関係
ア 原材料の全部又は一部について、表示する地域名とは別の場所で採取されたものを用いているにもかかわらず、そのことが明りょうでない表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定原産地の原材料を使用することにより、品質等が優れているとする表示
ウ 「〇〇の塩」(〇〇は地域名)等と表示した場合において、表示された地域名が、原材料の原産地を示すものなのか、当該食用塩の製造地を示すものなのか判別が困難な表示
(2) 規約第6条第6号関係
ア 事実と異なる製造方法を表示することにより、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定の栄養成分を容易に摂取できる旨の表示
ウ 「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱい」等、ミネラルの含有量が豊富であることを意味する表示
エ 合理的な根拠に基づかない「太古」、「最古」、「古代」等の歴史性を意味する表示
(3) 規約第6条第10号関係
ア 単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が明りょうでない表示
イ 食用塩には通常使用されない食品添加物について、不使用である旨の表示
というのがありますからね。
天然塩や自然塩といった商品の中には、ここでは、具体的な商品は伏せますが、商品名なのか社名なのか原料原産地なのか判り辛いものや、ミネラルについて強調し、豊富やいっぱいという表現をしている食塩なども見られますよね。
この辺をケアーしながら、景品表示法の不当表示として公正取引委員会から指導を受けない様心がけることも必要かと思います。
Posted by hinkan : 02:07 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
メヒカリの名物、名産とは?
メヒカリとは、深海に住んでいるヒメ目アオメエソ科のお魚で漢字では、目が光ると書いて目光と書いて福島県いわき市では親しまれている魚です。
メヒカリは、目光の如く、メヒカリの眼球が青く光って見えることから名づけられた名前ともいいます。
メヒカリには、一般的にアオメエソ、トモメヒカリ、マルアオメエソ他が流通しており、メヒカリといっても種類があります。
メヒカリを初めて食べたのは、親戚のお兄ちゃんが引っ越した福島県いわき市小名浜港で獲れたのを送ってくれたのをてんぷらにして食べたのが始めてです。
メヒカリは、10cmから15cmぐらいの白身の魚でふっくらしてほどよい水分を含み骨まで食べれて美味しい魚でした。
それ以来、メヒカリのファンになり、ある日お世話になっていたレトルト工場の視察で小名浜へ出張した時に小名浜港の市場でメヒカリをたくさん買って帰りました。
当然、そのメヒカリもから揚げにしたり、てんぷらにしたりして美味しく頂かせてもらいました。
さて、品質管理の仕事中、そのメヒカリについてですが、○○港名物メヒカリというのがあって、
ちょっと待ってよ~、
メヒカリと言えば、福島県いわき市小名浜でしょう?
とWikipediaで検索するとどうりで・・福島県いわき市の市魚と書いてあるのでした。
メヒカリは、宮崎沖、土佐湾、駿河湾、相模湾、房総~常磐沖、福島沖で捕獲されるので、どこで名物となってもおかしくはないのすが、「メヒカリ + 名産 名物」などでクーグル検索してみても福島県いわき市や小名浜といったのが続々と出てくるので、食品品質管理として、これは・・福島県いわき市以外は、名物とか名産とはいえないと感じました。
名物・名産には、裏づけが必要なので多少メヒカリについては、知っていても確認は怠れませんよね。
でも、どうして、○○港名物メヒカリなのでしょう?
Posted by hinkan : 23:32 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
天然・自然塩の不当表示?
普段何気に使っている自然とか天然とかって、普通に使っているかと思います。
今日は、天然塩とか自然塩、ナチュラル塩という表現についてちょっとやばい話をします。
ところで、天然とか自然、ナチュラルというのはどういうものを指すかというとそのまんま字の如く、手を加えていない自然界に存在するものであるかと思います。
天然塩、自然塩、ナチュラル塩と食卓塩とは違う塩化カリウム、塩化マグネシウム、塩化カリウムが含まれるミネラルといわれるようなものが入っていて自然界のものに近いので、商品に付加価値を付けたいがために言ってしまいがちであるかと思います。
しかしながら、自然塩、天然塩、ネチュラル塩というのは、そもそも岩をかじるようなもので、一般の商品として売っている○○の塩などは、人間が手を加えて精製したりして加工したものであります。
なので、果たしてそれが、自然とか天然だとかナチュラルの塩と言えるのでしょうか?
申し訳ございません。現在は、微妙なところですが、使わないほうが良いと思います。
平成2 0年1月18日公正取引委員会の「食用塩の表示に関する公正競争規約(案)」の新規設定に関する公聴会の開催にて、食用塩の表示に関する公正競争規約(案)として特定用語の使用基準を「天日塩」,「焼き塩」,「天然」,「自然」等の用語を表示する場合の基準を定めることや不当表示事項での含有量が豊富であることを意味する表示をすること,健康,美容等に効能・効果があるかのような表示をすること等を禁止することなどについて出ているようなので、自然塩や天然塩の使用は避けた方がいいと思います。
Posted by hinkan : 22:39 | Comments (0) | Trackbacks (1) | Page Top ▲
景品表示法の感想
景品表示法とは、過大な景品付き販売や不当な表示・広告を防止するための法律であり、誇大広告で消費者に誤認させたり、過大な懸賞付販売で消費者を煽り物を買わせようとするこの様な方法は、企業間の公正な競争を阻害するだけではなく、消費者の利益を害することなどから規制するために作られたのが、景品表示法であります。
ちまたで良く聞かれるのが、この様な不当広告などは、JAROが有名ですが、JAROとは、社団法人日本広告審査機構であって、広告に対する苦情や疑問点(ウソ、誇大、わかりにくさなど)を受け付け、審査する機関でありますが、JAROでは法的処置はとれないので制作者に注意を呼びかけるに留まります。
法的措置を取ってもらうには、公正取引委員会の方が好ましいです。
とちょっと余談でした。
さて、要するに販売商品や景品に対して、消費者の誤解を招かないようメリットだけではなく、デメリット的なことも含め誠実に正直に伝えることが大切であり、また、それが間違えがないかどうかを景品表示法に則り確認することが大事だと感じます。
Posted by hinkan : 22:11 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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