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ロイヤルゼリーの公正競争規約

今日は、ロイヤルゼリーの公正競争規約について食品の品質管理の仕事を勉強してみたいと思います。

ロイヤルゼリーの定義や種類について書いてみたいと思います。

ロイヤルゼリーには、生ローヤルゼリー、乾燥ローヤルゼリー、調製ローヤルゼリーに分けられ、それぞれ定義があります。

1.生ローヤルゼリーとは、

みつばちが女王蜂を育成するため、その咽頭腺等を通じて王台中に分泌したものであって、移虫後72 時間以内に採取したものをいう。

2.乾燥ローヤルゼリーとは、

生ローヤルゼリーを凍結乾燥その他の方法により乾燥処理したものをいう。

3.調製ローヤルゼリーとは、

生ローヤルゼリー又は乾燥ローヤルゼリーに乳糖、はちみつ等の調製剤、添加物等を使用し、調製(錠剤、カプセルその他剤型品の調製は、品質保全のため必要な場合に限る。)したものであって、使用した生ローヤルゼリーの重量が全重量の6分の1以上のものをいう。

となっています。

また、ロイヤルゼリーの広告や表示に関して、当然の如く、不当表示の禁止、過大包装の禁止が挙げられています。

一つ勉強になったのが、ローヤルゼリーについて一般に認められている範囲内のことを説明する際に、 その説明文の中で健康維持、栄養補給等に関する文言を用いることができる。この場合、説明文に用いる表現については事前に公正取引協議会の承認を得るものとし、説明文に用いる活字はゴシック体及び肉太文字を禁止する。

との事であったので、一概に「健康食品」、「保健食品」、「滋養食品」、「栄養食品」等と表示する事は、違反であってもそのラインまでは可能であると言う事を知りました。

ロイヤルゼリーについて「公正競争規約」と「公正競争規約施行規則」について知りたい方は、

ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約を参考にしてみるといいと思います。

Posted by hinkan : 21:48 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにて

お米の表示に関する品質管理の仕事でよく目にするのが、JAS認定有機栽培米や特別栽培米といった特別な特色のある語句がめにつきます。

有機栽培はどう言ったものであるかは想像がつくかと思いますが、特別栽培というと何が特別で良いのか一般の消費者には一目では分りづらいかと…、昔よく言われた栽培期間中無農薬や減農薬などが特別栽培にあたるのですが、今では、そういった語句は使用しませんよね。

そこで、特別栽培米の表示について書いてみたいと思います。

まず、特別栽培とは、一般的な農法に比べて化学肥料や農薬の使用量を減らして生産された農産物であったり、農薬あるいは化学肥料を使用しないで生産された農産物のことを言います。

ただ、表示するに当たり枠組みが整っていなかったことから、農林水産省で「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によって、表示の仕方や生産に係わることについて整備されました。

しかしながら、あくまでもガイドラインであるので、法的な拘束力はありませんが、特別栽培の表示の基本ともなるものであるので、目を通しておく必要があるでしょう。

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、平成13年4月から運用され、その後内容検討がされ、平成16年4月からは、新ガイドラインとして運用されています。また、その後も改定もありました。

現在の新ガイドラインでは、節減対象農薬(旧:化学合成農薬)と化学肥料の使用を両方共にその地域の慣行農法に比べて5割以上減らして栽培することと特別栽培農産物となっております。

詳しく特別栽培農産物の表示方法などについては、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を参考にしてくださいませ。

Posted by hinkan : 02:39 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

加工デンプンの添加物指定

食品品質管理のお仕事ブログを休んでいたので、なかなか書かなかったのですが、2008年10月1日にとうとう加工デンプンが添加物に指定されましたね。

猶予期間は、まだまだ先の平成23年3月31日(2011年3月31日)となっておりますが、包装資材などを含めて、改版時には、一括表示を変更を念頭に入れておいた方がいいですよね。

食品の品質管理でも担当者の方は、加工デンプンか生デンプンかを整理しておいた方が良いでしょうね。

今回、2008年10月1日に省令で出たのは、11品目の加工デンプンです。

表示方法などについては、

原則として、物質名を表示することが必要となりますが、加工デンプンを増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は、用途名も記載する必要性もあります。

また、オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められる。とされています。

そして、化学的処理を行なったこの度指定された加工デンプンと物理的・酵素処理した食品として取り扱われるデンプンとを両方使用した場合においては、「でん粉、加工デンプン」と両方必要になるようです。

指定された加工デンプンについては、

  • アセチル化リン酸架橋デンプン
  • アセチル化酸化デンプン
  • アセチル化アジピン酸架橋デンプン
  • オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
  • 酢酸デンプン
  • 酸化デンプン
  • ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
  • ヒドロキシプロピルデンプン
  • リン酸化デンプン
  • リン酸架橋デンプン
  • リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン

  • の11品目の加工デンプン添加物指定。どれも簡略名として加工デンプンの表示が可能となります。

    ただ、厚生労働省の表示例を見ますと「安定剤(酢酸デンプン)」となっているので、物質名を推奨しているようです。

    また、でんぷんについては、でん粉、澱粉でもなく、カタカナでデンプンとなっていますね。

    平成23年3月31日(2011年3月31日)までに製造、加工又は輸入されるものについては、以上は該当しないのですが、食品の品質管理に携わるものとして、経費削減も含めて早めの対応がベターかと感じました。

    Posted by hinkan : 21:20 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

    調理冷凍食品原料原産地説明会出席

    東京都庁へ東京都条例で施行される予定の調理冷凍食品の原料原産地表示の説明会へ食品品質管理の仕事として行ってきました。

    多くの食品及び品質管理担当者の方が東京都に留まらず各地からの参加であったかと思います。 参加状況については、 8月5日(火)と8月8日(金)の午後2時から調理冷凍食品の原料原産地の説明会が開催されました。

    ちょうどお昼ごはんを食べてからの参加となりました。お昼のお食事は、駅周辺で食べるより、比較的安い都庁の32階にある食堂で頂くこととしました。

    さて、調理冷凍食品の原料原産地の説明会についてですが、

    総体的な感想としては、ある程度理解はできましたが、なぜ調理冷凍食品に原料原産地を入れるかという趣旨が中途半端なもので、本当に一般消費者はそれを望んでいる?輸入の加工品の原料原産地表示は不要となると天洋食品で起きた輸入冷凍餃子の問題から制定という趣旨は違うのでは?求めているのは、国内で製造加工された調理冷凍食品より、海外のそっちの方が大切だろう~?と感じました。

    当然、海外輸入品については、原料原産地の制度について確立されていないのは理解でき、難しいのも理解できますが、だからといって都条例で東京都のみで中途半端で見切り発射というのはそれはないだろうというのが本音です。

    逆に消費者の混乱を招く可能性があるかと感じております。

    ところで、冷凍調理食品原料原産地の概要についてですが、

    基本は、商品タイトルに生鮮野菜や畜産物、水産魚介類、農水で指定されている加工食品の原料原産地表示に該当する名称がついている時には、原料原産地表示を記載すること

    調理冷凍食品で使用した原材料の上位3位以上の生鮮野菜や畜産物、水産魚介類、あと農水で指定されている加工食品の原料原産地表示が必要な食品については、表示を行なうことになります。

    それ以外には、基本的に農水の品質表示基準に基づくということです。

    詳しくは、東京都福祉保健局の「調理冷凍食品を対象とした原料原産地表示制度」のページに掲載していますので、ご参考にしてみてくださいませ

    Posted by hinkan : 09:56 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

    米のアレルギー表示の悩み

    食品の品質管理で一括表示ラベルのチェックの仕事をしていると度々目にします。

    米を特定原材料若しくは推奨品目の様にアレルギー表示として加えて表示している一括表示ラベルの原材料名に記載している商品です。

    客観的な食品の品質管理の立場として考え方がいろいろあるので悩みます。 アレルギー表示を推奨しているのは、食品業界大手の生協であることは、品質管理の仕事に携わっている方なら、もうご存知だと思います。

    生協さんの考え方としては、米もアレルギー反応を起す可能性のある食品でるから、消費者に含有していると教える為に消費者にとってより親切な表示を…というのも理解できるかと思います。

    数多くの食品製造メーカーさんも生協さんからの依頼、若しくは、考え方に同意して米をアレルギー物質と同じ扱いにして表示していることは理解できます。

    しかしながら、客観的な食品品質管理の立場としてはどうでしょう?

    必ずしもどの取扱いメーカーも同じ考え方とは限りません。

    この度、平成22年6月3日までエビとカニを特定原材料表示義務の猶予期間はありますが、今までの5品目と合せて7品目、特定原材料推奨として18品目、合計25品目が厚生労働省から出ているかと思います。

    ⇒ 詳しくは 「厚生労働省:食品の表示に関する情報提供」からアレルギー物質の表示についていくつかあるので見てくだいませ。

    しかしながら、厚生労働省も農林水産省でも25品目に米は含まれておりませんし、米について特定原材料としてアレルギー表示をするなんて通達はまだ出ていません。

    なので、原材料の構成として括弧でいくつかの中の一つとして米ならいいかと思いますが、アレルギー物質のQ&Aなどの表示の方法に添った「(原材料の一部に~を含む)」や「(その他、○○由来原材料を含む)」の中に米を表示するのは、生協さん以外の一般商品に対してどうなのかな~と思っています。

    よって、生協さん向けのPB商品以外は、表示指導対象としています。

    それぞれの売り先の会社の考え方があるので、このケース以外に製造メーカーさんは、それらに振り回されるケースもあるかと思います。

    米のアレルギー物質表示に関して、表示義務と勘違いなされている個人や中小の食品メーカーも中にはあると思い私の考えと共に書いてみましたので、米のアレルギーについて詳しく知りたい方は、他にも考え方や省庁などの情報をネットで調べて自分の納得のいく答えを見つけ出すといいかと思います。

    Posted by hinkan : 22:00 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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